その他
デリバティブ取引等に関するリスク管理方法について
デリバティブ取引等に関するリスク管理方法について公募の投資信託財産に関しましては、デリバティブ取引等を行う場合には、デリバティブ取引等を含めた投資資産の変動等により想定される損失が純資産総額を超えることとならないようにするためにリスク管理を行います。
ヘッジ目的のためのみにデリバティブ取引等の投資指図を行う場合には、以下の①から③方法のうちいずれかを選択してリスク管理を行います。また、ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合には、以下の②又は③のいずれかを選択してリスク管理を行います。
- ①簡便法 各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理します。
- ②標準的方式 金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」を指します。)の標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。
- ③VaR方式 金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。