その他
運用財産の一括発注に関する基本方針
1.基本的考え方
(1) 当社が運用を行う複数の投資信託財産の間で、売買条件(有価証券の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である売買注文を束ねて証券会社に発注すること(以下「一括発注」といいます。)があります。
また、投資信託財産と投資一任契約に係る運用財産の間で一括発注することがあります。
(2) 当社が投資信託財産について、投資運用業を行う他の会社(外国の会社を含みます。以下「運用委託先」といいます。)に対し運用権限の委託を行う場合、当該投資信託財産と当該運用委託先が運用を行う運用財産の間で一括発注することがあります。
(3) 一括発注を行った取引については、平均単価により約定および決済を行います。
2.対象有価証券および対象取引
一括発注の対象となる有価証券は、取引所金融商品市場または外国金融商品市場に上場されている有価証券とします。対象取引は現物取引に限定します。
3.約定結果の配分方法
発注数量が全て執行出来なかった場合(いわゆる一部出来となった場合)には、以下の方法により、約定結果を各運用財産に配分します。
(1) 総約定数量を総発注数量で除した比率を各運用財産の発注数量に乗じて、約定配分数量を算出する。
(2) 配分にあたって、売買単位未満の数量は切り捨てる。
(3) 配分の結果発生する残余については、切り捨てた数量の多い運用財産から順に1売買単位ずつ配分する。切り捨てた数量が同一である場合は、システム的にランダムに配分する。
4.最良執行の基本方針
発注数量が多い場合には、マーケットインパクト(自らの発注により市場価格に影響を与えること)を低減させるために一括発注を分割して発注する場合があります。
5.社内管理体制
一括発注を実施するにあたっては、管理部門が、一括発注に係る業務執行状況に不適切な点がないか定期的にモニタリングを行います。