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議決権行使の考え方
1.議決権行使に関する基本的な考え方
- (1)運用受託機関としての基本的立場 当社は、受託資産としての株式にかかる権利の行使を、株主価値の増大という投資者(受益者)の利益に貢献するために行います。
- (2)株主利益重視の経営 当社は、企業がその所有者である株主の利益を最大限重視した経営を行うよう求めます。企業がより良い経営を実現するために努力し続ける限り、その経営判断を尊重します。しかしながら、株主の利益が損なわれる場合には、その改善を求めます。
- (3)株主に対する情報開示の促進 当社は、企業が株主に対する説明責任を果たすべきであると考え、企業活動に関して、適時かつ適切な情報開示を求めます。
2.議決権行使にかかる体制・手続き
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当社は、前項の基本的な考え方を踏まえて、原則として当社が定める「議決権行使の基本方針」に基づき、全ての個別議案について議決権行使の判断を行います。
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「議決権行使の基本方針」は、原則として毎年見直しを行うこととし、議決権行使審議委員会において決定します。
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議決権行使審議委員会は、責任投資推進室長が決定権者(議長)となり、四半期に1回以上定期的および必要に応じて随時開催し、議決権行使状況等、議決権行使にかかる事項について審議・決定します。
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外国株式の議決権行使については、原則として同様のプロセスになりますが、当該国の制度や事情等も勘案して対応します。