投資信託の基礎知識
投資信託の購入
投資信託の購入については、投資信託の募集に購入を申し込む場合と投資信託の販売に購入を申し込む場合の2通りがあります。
投資信託の募集
すべての投資信託について、投資信託の設定前の募集期間中に同一単価(元本、1口当たり1万円または1円)で販売会社に対して購入を申し込みます。
- 単位型投資信託の場合は、募集期間中の募集による購入申込みしかできません。
- 追加型投資信託の場合も、当初設定する時には、単位型と同様に、募集による購入申込みとなります。
投資信託の販売
追加型投資信託については、投資信託の設定後の信託期間にいつでも日々変動する単価(基準価額)で販売会社に対して購入を申し込むことができます。
購入できる時期 | 購入時の単価 | |
---|---|---|
単位型 | 募集期間(設定前) | 元本(1口=1万円または1円) |
追加型 | 募集期間(設定前) | 元本(1口=1万円または1円) |
随時 | 基準価額 |
投資信託の募集・販売手数料
募集・販売手数料は、投資信託の募集・販売による購入時に販売会社に対して支払う手数料です。
- 投資信託の募集・販売手数料は、投資信託(ファンド)によって違います。ファンドによっては無手数料(ノーロード)の場合もあります。具体的には、ファンドの商品性(期待できる収益性、投資対象)、信託期間、換金性、商品内容の投資家への説明の難易度等の様々な要因が総合的に考慮されて決められています。
- 募集・販売手数料は、販売会社が自由に手数料率を定めることができます。そのため、同じファンドでも販売会社によって手数料率が異なることがあります。
- また、募集・販売手数料が無手数料となる場合として償還乗換え優遇措置などが設けられています。
過去に購入したファンドの償還金で新たに別のファンドを購入する場合には、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
この優遇措置の目的は、
(1)
投資家にできるだけ償還まで保有してもらうことと
(2)
その償還金を投資信託に再投資してもらうことを促すことにあります。