投資信託の基礎知識
解約時の税金
公募投資信託(受益者が個人の場合)
公社債投資信託・株式投資信託(追加型)
一部解約、償還により交付を受ける金銭等については、買取請求の場合と同じく、その全額を譲渡収入とみなして課税の計算が行われます。(解約・償還価額-取得費用(※1)が譲渡益となります。)
なお、公募公社債投資信託・株式投資信託や上場株式等の譲渡損失については、譲渡益および公募公社債投資信託・株式投資信託の収益分配金や上場株式等の配当金等との損益通算が可能です。
※1
取得費用には販売手数料および当該販売手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
口座 | 税率 | 確定申告の要否 |
---|---|---|
「源泉徴収あり」の特定口座 | 20.315% | 原則不要(※2) |
「源泉徴収なし」の特定口座、一般口座 | 20.315% | 原則必要 |
※2
確定申告が不要な場合でも申告することが可能。
※
税制が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。また、上記は一般的な記載ですので、詳しくは販売会社、税務署などへお問合せ下さい。